入院期間が180日を超える場合の費用の負担について
同じ症状による通算の入院期間が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料の15%が病院に支払われない状況となります。入院期間が180日を超えた日から、1日につき1,010円は特定療養費として患者さんの自己負担になります。
ただし、180日を超えて入院されている患者さんであっても、15歳未満の患者さんや厚生労働大臣が定める難病、人工呼吸器を使用している状態にある患者さんなどは、健康保険が適応されます。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和6年10月1日
うおざきファミリー病院 院長