2025.06.01

新着情報

【一般名処方加算】に係る掲示

 当院では、後発医薬品の使用促進および医薬品の安定供給に向けた取り組みを 行っております。 その一環として、後発医薬品のある医薬品については、特定の医薬品名を指定するのではなく、有効成分名(薬剤成分)に基づいた一般名処方(一般的名称による処方)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、 患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

また、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者様が長期収載品 を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組み(選定療養)が導入されています。 ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方を実施した場合、診療報酬上、以下の加算が適用されます。

一般名処方加算1:10点  一般名処方加算2: 8点

令和6年10月1日