2026.11.02

新着情報

入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について

同じ症状による通算の入院期間が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養となり、1日につき、1,168円は特定療養費として患者さんの負担になります。

ただし、180日を超えて入院されている患者さんであっても、15歳未満の患者さんや難病、人口呼吸器を使用している状態など厚生労働大臣が定める状態にある患者さんは、健康保険が適応されます

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和8年6月1日

うおざきファミリー病院 院長